離婚コラム

2023/12/22 離婚コラム

離婚訴訟は離婚原因の主張が9割 -離婚できるか否かは離婚原因の主張で決まります-

大前提として、そもそも離婚が認められるのか、という問題があります。

この点、民法は、763条で協議離婚を認めており、離婚の90%近くは協議離婚です。
しかし、協議がまとまらなければ裁判所での調停となり、さらには、離婚訴訟に発展することもあります。

離婚訴訟において、離婚が認められるためには、いわゆる離婚原因が必要となります。
民法770条は、離婚原因について定めており、同条によりますと、
配偶者に不貞な行為があったとき
配偶者から悪意で遺棄されたとき
配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき この場合に離婚が認められることになります。

離婚を決意した場合、相手方が協議離婚に応じず、訴訟になったとして、果たして離婚が認められるか、について、検討しておかなければなりません。
実際の離婚訴訟では、①や⑤の離婚原因を主張することが多いわけですが、裁判において立証できるだけの証拠があるかどうかなど、吟味しなければならない点は多数あります。

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