弁護士費用

法律相談料

時間 相談料
1時間以内 5,500円(税込)
1時間超~
1時間30分以内
1万1,000円(税込)
1時間30分超~
2時間以内
1万6,500円(税込)

    この『離婚・男女問題専門サイトを見た』と言って頂きますと、女性のご相談者様に限り初回相談を無料とさせて頂きます。


  • 相談時間にはお話をお聞きしている時間のほか調査・検討・書類作成・問い合わせ等のために離席していた時間も含みます。
  • 事案の詳細な把握のため、初回のご相談は1時間~1時間30分ほどお時間を頂戴しております。
  • 事件の資料を事前にご送付頂いた上での詳細な検討をご希望の場合、30分あたり1万1,000円(税込)を頂いております。
  • ご相談日に事件をご依頼頂くことになった場合、法律相談料は頂きません。
  • 同一事件につき継続してご相談頂く場合、初回のご相談は30分あたり5,500円(税込)、2回目以降のご相談は30分あたり1万1,000円(税込)とさせて頂いております。
  • ご相談後にご相談の件の相手方ないしその関係者から当事務所に連絡があった場合、相手方ないしその関係者からの相談をお断りするにあたり相談者様から既にご相談を頂いている事実を相手方ないし関係者にお伝えする場合があります。

離婚、婚姻費用、財産分与、慰謝料、養育費、親権、
面会交流等を請求する事件、請求されている事件

着手金 報酬金
訴訟前33万円(税込)~(※1〜3) 経済的利益を考慮して決定(※5〜7)
訴訟後33万円(税込)~(※4) 経済的利益を考慮して決定(※5〜7)

(※1) 記載の金額は、離婚のみを求める・求められている場合の着手金です。

離婚そのものに加えて、金銭的な請求(婚姻費用、財産分与、慰謝料、養育費等)をする場合は、離婚そのものの着手金(33万円(税込)~)に、経済的利益の額により決定される着手金(算定基準は、下記「費用の目安」の表の計算方法に従います。)が加算されます。
例えば、離婚のほかに、500万円の財産分与を求め、さらに、200万円の慰謝料、月10万円の養育費を請求する・請求されている場合、算定基準通りであれば、離婚そのものの着手金22万円(税込)~のほか、財産分与の請求の着手金37万4000円(税込)、慰謝料の請求の着手金17万6,000円(税込)、養育費請求の着手金が加算されることになりますが、この合計額を着手金の額とはせず、適切と考えられる範囲で減額調整し、着手金の額を定めております。

(※2) 婚姻費用分担請求調停を別途申し立てる、申し立てられている場合、請求金額、それまでの交渉の経緯等を踏まえ、11万円(税込)~22万円(税込)程度を目処に、離婚そのものの着手金とは別途着手金を頂いております。

(※3) 不貞の相手方に対して慰謝料を別途請求する場合、請求金額、それまでの交渉の経緯等を踏まえ、11万円(税込)~22万円(税込)程度を目処に、離婚そのものの着手金とは別途協議着手金を頂いております。

(※4) 訴訟前から受任し、訴訟手続に移行した場合は、従前の交渉の経緯等を踏まえ、訴訟追加着手金(11万円(税込)~)を頂いております。

(※5) 離婚成立または不成立そのものの報酬金については、事案の難易度によって異なりますので、依頼者様とお話合いの上で決定させて頂いております。

(※6) 親権や面会交流等の金銭的請求ではない部分に争いがある場合、報酬金については、事案の難易度によって異なりますので、依頼者様とお話合いの上で決定させて頂いております。

(※7) 離婚に加えて、金銭的解決(婚姻費用、財産分与、慰謝料、養育費等)がなされた場合は、離婚成立または不成立そのものの報酬金に、経済的利益の額により決定される報酬金(算定基準は、下記「費用の目安」の表の報酬金の計算方法に従います。)が加算されます。

不貞の相手方に慰謝料を請求する場合

着手金 22万円(税込)~
報酬金 「費用の目安」の表の基準に従います。
  • 配偶者との離婚と共に、不貞の相手方に慰謝料を請求する場合の費用については「離婚」の※の記載をご参照ください。

不貞の相手方として慰謝料を請求されている場合

着手金 22万円(税込)~
報酬金 「費用の目安」の表の基準に従います。

費用の目安(原則としてこの表の基準に従います。)

経済的利益の額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8.8%(税込) 17.6%(税込)
300万円を超え〜
3,000万円以下の場合
5.5%+9万9000円(税込) 11%+19万8千円(税込)
3,000万円を超え〜
3億円以下の場合
3.3%+75万9000円(税込) 6.6%+151万8000円(税込)
3億円を超える場合 2.2%+405万9000円(税込) 4.4%+811万8000円(税込)

「経済的利益の額」について

①着手金の計算の場合

  • 相手方に請求する場合→請求する金額
  • 相手方から請求されている場合→請求されている金額

が経済的利益の額となります。

②報酬の計算の場合

  • 相手方に請求している場合→相手方から支払いを受けることができる金額
  • 相手方から請求されている場合→請求された金額から実際に支払うこととなった金額を滅じた金額

が経済的利益の額となります。

③金銭的な請求の場合

上記の表の基準が目安となりますが、例えば法外な金額を請求されている場合や、金銭的な評価が難しい場合など、上記の表の基準によることが適切でない場合も多々ございます。
また、事案の性質等に応じて費用は柔軟に検討させて頂いております。費用に関しましてはご相談に応じますので、まずはご連絡ください。

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