不貞慰謝料請求

このような
お悩みはありませんか?

  • 「配偶者に浮気をされ、慰謝料を請求したい。どうすればよいのか」
  • 「浮気相手に慰謝料を請求したいが、既婚者だと知らなかったと言われた」
  • 「別居中に浮気をされた場合でも、不貞慰謝料請求できるのか」
  • 「浮気相手の配偶者から、慰謝料請求されてしまった」
  • 「配偶者が浮気をしているようだ。どのような証拠を集めればいいのか」

不貞慰謝料請求とは

不貞慰謝料請求とは、浮気や不倫をした配偶者やその相手に対して、精神的苦痛を受けたとして慰謝料を請求することをいいます。
配偶者と浮気相手の関係が、本気なのか、遊びなのかなどの関係性は問いません。
離婚の原因が配偶者の不貞行為だった場合は、不貞相手に対して慰謝料を請求することができます。
不貞行為がある前から、夫婦関係が破綻していたり、配偶者が既婚者であることを不貞相手が知らなかったケースでは、慰謝料請求が認められないこともあります。

裁判になった場合の慰謝料の金額は、不倫関係にあった期間や頻度、結婚している期間の長さ、子どもの有無、などの事情を考えあわせて決定されます。慰謝料の金額は、100万~300万円であることが多いと言えますが、不倫が原因で離婚に至った場合と、夫婦関係が修復されている場合とでは、その金額は大きく変わります。
不貞慰謝料請求には時効があり、不貞行為の事実や浮気相手を知ったときから3年を過ぎると、慰謝料請求ができなくなるので気をつけてください。

不貞慰謝料請求の流れ

不貞慰謝料請求は、以下のような順序で進んでいきます。

不貞慰謝料請求の流れ

不貞慰謝料請求をお考えの方

不貞慰謝料請求をする場合は、不貞行為があったという証拠が何よりも必要になります。確かな証拠となるのは、浮気現場の写真や動画です。SNSや通話アプリの記録、ホテルの領収書、クレジットカードの明細など、できる限りの証拠を集めておきましょう。
不貞慰謝料請求をする場合、弁護士に依頼することで、相手方と直接話をする必要がなくなり、精神的な負担も軽減できます。
はじめに、口頭や内容証明郵便などの書面で請求を行います。交渉しても和解や示談ができなかった場合は、裁判所に訴訟を提起することとなります。
裁判所から和解案を示されることもあり、合意ができれば和解で終了となります。合意できない場合には、裁判所が慰謝料の金額を判断して、判決が下されることになります。

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