職業別離婚相談

会社員の方の離婚会社員の方の離婚

会社員の方が離婚する場合、婚姻費用や養育費等の収入の算定については比較的明確と言えます。ただし、最近では副業等をしていたり、ブログやYOUTUBE等で広告収入を得ていたりすることもあり、この点は婚姻費用や養育費等の収入の算定のみならず、財産分与においても問題になるので注意が必要です。
その他、財産分与においては、預貯金、保険、有価証券、貴金属、自動車、不動産、退職金などが対象となりますが、会社内部の財形貯蓄、自社持株会の株式等も対象となるので、この点にもご注意ください。

主婦の方の離婚主婦の方の離婚

主婦の方の離婚の場合、離婚協議中についての生活を考える必要があります。自分自身すぐに働いて収入を得ることができるか、自分の貯蓄の額等によって、即時に別居すべきかを慎重に検討する悲痛用があります。もちろん即時に別居をしなければならない状況もありえますので、その場合はできるだけ早急に婚姻費用分担請求の調停を申し立てましょう。
また、事前に夫の財産について把握しておくことが重要ですので、離婚を決意した段階から、その点について可能な範囲で調査をすることが重要と言えます。
財産分与については、夫の預金だけではなく、株式等の有価証券、保険、勤務先の財形貯蓄等も対象となるので、この点を忘れないようご注意ください。

経営者の方の離婚経営者の方の離婚

経営者の方の離婚の場合、所得の算定について会社員の方のように額面で計算するわけではなく、この点の計算方法について注意が必要です。
また、財産分与について大きなところとしては、株式の問題です。婚姻後に会社を設立したような場合ですと原則としてその株式は全部が財産分与の対象となり、非上場会社ですと株式の評価が大きな争点になります(出資の原資が、経営者が婚姻前から有する特有財産であった場合は、株式も特有財産として扱われる場合もあります)。
婚姻前に会社を設立した場合については、株式は原則として財産分与の対象とならないものの、も婚姻後に会社の維持・発展に妻が寄与している場合にはこの点について財産分与の対象となりうる場合があるとも考えられます。
また、妻が役員や理事などの場合、その地位をどうするかという問題があり、配偶者を雇用している場合は、離婚したからといって、安易に解雇することができません。
経営者の方の離婚においては、これらの問題を適切に解決できないと、その後の事業継続に重大な問題が発生するおそれもありますので、離婚問題においてもやや複雑かつ難しい類型といえます。

医師の方の離婚医師の方の離婚

医師の方の離婚の場合、裁判所が発表している婚姻費用や養育費の算定表の上限よりも収入が高いことが多く、算定表ではなく計算式を用いて正確な婚姻費用や養育費を計算する必要があります。
「出資持分のある医療法人」(平成19年4月以前に設立された医療法人)と「出資持分のない医療法人」で財産分与や出資持分の払い戻し請求の有無が変わってくる等、少し専門的な観点も必要になります。
夫が妻の実家の病院に入っているケースや、夫が開業した医療法人の理事に妻がなっているケースなど、医師の方の場合は医療法人内に夫と妻の両方が関わりをもっている場合も多く、この点の解消が大きなポイントになる場合もあります。

公務員の方の離婚公務員の方の離婚

公務員の方の離婚の場合、比較的収入が安定していることや差し押さえ等を嫌がる方が多い印象があり、調停等を申し立てれば婚姻費用は支払われることが多いと感じています。
また、退職金についても明確に定められていることから財産分与の対象となることが多いと言えます。
その他では公務員自身で加入している共済組合への貯金が、財産分与の対象になります。

トレセン関係の方の離婚トレセン関係の方の離婚

トレセン関係の方が離婚する場合は、婚姻費用や養育費の計算における進上金(賞金を得た馬主が、その中から関係者に支払う金)の取り扱いなど、一般のサラリーマンや自営業者とは異なる、職種特有の問題が生じます。
当事務所では、トレセンにお勤めの厩舎関係者やご親族の方々からのご相談やご依頼を多数取り扱ってきました。適切な解決方法をご提案し、丁寧にアドバイスいたしますので、ぜひご相談ください。

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