婚姻費用・養育費

このような
お悩みはありませんか?

【婚姻費用】

  • 「別居している夫が、生活費をまったく支払ってくれない」
  • 「離婚した後でも、婚姻費用を請求することができるのか」
  • 「婚姻費用を請求できる期間を知りたい」
  • 「家庭内別居をしているが、婚姻費用を請求できるのか」
  • 「長い間別居しているが、過去の分も請求することはできるのか」

【養育費】

  • 「いくら催促しても、養育費を支払ってくれない」
  • 「養育費はどれくらいもらえるのか知りたい」
  • 「過去の分の養育費も、請求できるのか」
  • 「子どもが進学して費用がかかるので、養育費を増額してほしい」
  • 「転職して給料が減ってしまったので、養育費を減額できないか」

婚姻費用について

婚姻費用とは

婚姻費用とは、結婚生活に必要なお金のことで、生活費や居住費、医療費、子どもの養育費や教育費のことをいいます。
婚姻費用は夫婦それぞれの収入に応じて分担する義務があり、別居していてもなくなりません。
そのため、別居によって片方の生活レベルが落ちた場合は、収入の高い方に対して婚姻費用を請求することができます。離婚後は分担する義務がなくなるので、婚姻費用を請求することはできません。

婚姻費用の分担請求ができるケース

婚姻費用の分担請求ができるケースには、以下のような状況があります。

  • 別居している
    離婚が成立していないうちは、夫婦の協力義務はあるので、相手方に婚姻費用を請求することができます。
  • 子どもと一緒に別居している
    この場合は、たとえ自分のほうが高収入であっても、相手方に婚姻費用を請求できる場合があります。子どもを養育するための費用の意味合いが強くなります。
  • 同居しているが、生活費を渡してくれない
    本人が経済的に困窮してしまうので、婚姻費用を請求することができます。

なお、別居の原因が自身の不貞行為などによる場合は、相手方に婚姻費用の請求が認められない可能性があります。

婚姻費用の金額について

まずは夫婦間の話し合いで金額を決めますが、合意できない場合は、裁判所での調停・審判により決定します。
裁判所が作成している「婚姻費用算定表」があり、子どもの人数と夫婦それぞれの収入から金額帯を確認することができます。ただし、借金の返済があったり、教育費や医療費が多額にかかる場合など、個々の事情があるので、更に詳しく金額を知りたいときは、弁護士にご相談ください。
裁判所で金額が決定すると、婚姻費用の支払いが滞ったときに強制的に支払わせることができます。

婚姻費用が支払われる期間

婚姻費用は、別居後に婚姻費用を請求した時点から離婚が成立するまで、または別居が解消されるまでの期間について支払われます。
ただし、請求する前から別居していても、その分をさかのぼった期間は認められません。別居または離婚調停と同時に、婚姻費用分担請求調停を申し立てることが重要です。
別居を急ぐあまり婚姻費用を請求できていなかったり、話し合いができていないケースが多いので、有利な条件で離婚するためにも、お早めに弁護士にご相談ください。

養育費について

養育費とは

養育費とは、未成年の子どもが成人するまでに必要となる、生活費や教育費、医療費などの費用のことをいいます。
養育費について取り決めをしないで離婚しても、相手方に対して養育費の支払いを請求することができます。なお、事情が変わった場合には、金額の増減を請求することができます。
養育費の支払いが滞っている場合は、家庭裁判所を通じて履行勧告や履行命令を出したり、強制執行によって相手方の給料を差し押さえることができます。
一般的には、養育費は一括払いではなく、月々の分割払いです。

養育費の決め方

養育費の金額は、離婚協議の際に両親が話し合って決めますが、合意できない場合は、調停や審判でおおむね裁判所の「養育費算定表」に従って判断されます。
算定表では、双方の収入、子どもの人数や年齢に応じて、養育費を計算できます。支払う側の収入が多ければ高額になり、逆に受け取る側の収入が多ければ低額になります。
子どもが大きくなり、高校や大学などの学費が多くかかる場合は、養育費の金額も上がる傾向にあります。
算定表では、資産などの個別的事情は反映されていません。支払う側が経済的に余裕があるのに、養育費が低額になってしまう場合は、個別的な事情があることを主張し、上乗せした養育費を請求する必要があります。

養育費の期限

養育費が支払われるのは、子どもが成人して自立するまでの期間です。現在は成人年齢が18歳ですが、20歳まで支払うというケースが多いようには思われます。
また、支払期間は当事者同士の話し合いで決めることもできます。

養育費の増減について

養育費について取り決めをした後でも、親や子供の事情が変わった場合には、金額の増減を請求することができます。
まずは当事者同士で話し合い、合意できない場合には、裁判所に調停や審判を申し立てます。
金額の増減が考えられるケースは、以下の通りです。

増額請求

  • 子どもが大きな病気をして、長期入院した。
  • 大学に進学したい。
  • 養育する親が病気になったり、離職して収入が下がった。
  • 私立の学校や塾に通うことになり、教育費が著しく増加した。
  • 養育費を支払う親の収入が著しく増加した。

減額請求

  • 養育する親が再婚して収入が上がり、再婚相手と子どもが養子縁組をした。
  • 養育費を支払う親が病気になった。
  • リストラや倒産によって、養育費を支払う親の収入が大きく減少した。
  • 養育費を支払う親が再婚し、子どもが生まれたり、養子縁組をした。

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