財産分与

このような
お悩みはありませんか?

  • 「婚姻中に購入した自宅が、夫名義になっている」
  • 「相続で得た財産を財産分与しろと言われたが、どうすればいいか」
  • 「年金はどうやって分割したらいいのかわからない」
  • 「配偶者が財産を隠してしまい、共有財産の総額が低い」
  • 「将来もらう退職金は、財産分与で請求できるのか」

財産分与とは

財産分与とは、婚姻中に夫婦が協力して築いてきた共有財産を、離婚をするときに分け合うことをいいます。夫婦の財産であれば、名義はどちらでも関係ありません。
夫婦間の話し合いで決める場合は、自由な割合で分けることができますが、一般的には1/2で分けることになります。その場合、お互いの収入の差は関係ありません。
離婚を考えたら、早めに財産の総額を把握しておくことが大切です。預金通帳や給与明細、自営業の場合は確定申告の書類などをコピーしておくようにします。

財産分与の性質

清算的財産分与

清算的財産分与とは、夫婦が協力して築いた財産を、離婚の際に分配することをいいます。一般的に財産分与という場合は、この清算的財産分与のことをいいます。
不動産や車など、名義がどちらかでも夫婦の共有財産と考えます。
夫婦の財産を2人で公平に分けるという考え方なので、分配する共有財産の割合は1/2とするのが基本です。
夫婦どちらの請求も認められて、たとえ離婚の原因をつくってしまった側の配偶者であっても、請求することができます。

扶養的財産分与

扶養的財産分与とは、夫婦の一方が離婚後の生活に困窮してしまう場合に、生活費を補助する性質をもつものをいいます。
高齢や病気で仕事をするのが難しかったり、あまり働いた経験のない専業主婦(主夫)の場合にこうした性質があると言えます。

慰謝料的財産分与

慰謝料的財産分与とは、離婚原因を作った方の配偶者が、慰謝料の意味合いで支払う性質のものをいいます。
ただし、慰謝料は財産分与とは性質が異なるものなので、本来は財産分与とは別に請求することが原則です。しかし、慰謝料も財産分与も金銭の問題であるので、区別しないでまとめて財産分与として請求したり、支払いをすることがあります。
相手方に不倫やDVなどの行為があった場合は、財産分与とは別に、慰謝料の請求と支払いがなされるケースが多く、慰謝料的財産分与はあまりありません。

財産分与の対象

結婚後に夫婦で築いた共有財産のすべてが、財産分与の対象になります。名義がどちらでも関係ありません。
対象となるのは、現金や預貯金、不動産、自動車、株式、保険などです。また、将来もらう予定の退職金や年金も対象になります。
なお、当事務所の所属弁護士2名は宅建士資格も保有しておりますので、不動産関係の事案に注力しております。不動産を含む財産分与について、ぜひご相談ください。

配偶者が会社員や公務員の場合は、婚姻期間中の厚生年金について、夫婦で納付した保険料の総額を分割する「年金分割」をすることができ、確定拠出年金なども対象になります。
ただし、結婚前から持っていた個人の財産や、婚姻期間中であっても、相続などで得た財産は特有財産といい、対象には含まれません。

財産分与の方法

どの財産をどのように分けるかについては、話し合いで決めることができます。合意できたら、後にトラブルにならないよう公正証書を作成しておきます。
話し合いをしても合意できない場合は、裁判所を介した調停・審判・訴訟などの手続きに移行します。
分ける方法としては、「現物をそのままの状態で分ける」「対象の財産を売却した上で代金を分ける」「不動産や自動車などの財産を一方がもらう代わりに、もう一方に金銭を支払う」などがあります。
現金や預貯金以外の財産がある場合は、適正な評価額で行うことが重要になります。無用の損をしないためにも、ぜひ専門家にご相談ください。

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