2024/02/14 離婚コラム
財産分与が5:5以外の割合になることは例外中の例外です。
婚姻中に増えた財産は、夫婦共有財産として原則としてその2分の1が財産分与の対象となります。
「原則として」というのは、たとえば芸能人やスポーツ選手など、夫婦のどちらか一方の余人をもって代えがたい能力・スキルにより財産が形成されたと判断される場合には、5:5ではなく、6:4や7:3といった分与の割合となる可能性が例外的にあるという意味です。
一般論として、夫が医者で妻が専業主婦、という場合でも5:5という原則的な分与割合となる場合がほとんどと言えます。
たとえば年収2000万円を超えるようなサラリーマンの方からのご相談で、分与の割合が5:5となるのは不公平だ、とおっしゃられる方は一定程度おられますが、現在の裁判実務ではそのような考え方はとられてはおりません。
さらに、住宅ローン付不動産の評価の問題、将来の退職金や年金の問題、生命保険・学資保険等の保険金の問題や、株式等有価証券の問題、過去の婚姻費用の問題など、検討すべき問題は多岐にわたります。
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