2024/03/23 解決事例
離婚調停において預金の一部を子どもの学費として使用することを約束した事案
事案の概要
依頼者は男性。別居期間数カ月。未成年の子は2人。
離婚を切り出したのは依頼者側から。
相手方(妻側)から離婚調停申立て。
離婚の理由は、生活面での考え方の違いや相手方の性格等でした。
解決方法
財産分与額が主な争点となりました。
相手方(妻側)に支払う財産分与額のうち、相当額を子供の学費とすることを約束する内容で調停が成立しました。
調停3回目で調停離婚が成立。
コメント
子どものために使うべく、学資保険や子どもの名義の預金を財産分与の対象としないこととする事案は割合よく目にしますが、相手方に支払った財産分与のうちの一定額を子供の学費として使用することを約束する内容の調停条項は珍しいように思われます。
子どものことを大事にしたいという夫婦双方の思いが調停条項として形になったと言えるのではないでしょうか。
子どものことを大事にしたいという夫婦双方の思いが調停条項として形になったと言えるのではないでしょうか。
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