2026/07/16 解決事例
夫からの離婚の申し出に対して婚姻費用をもらって別居を継続することとした件
事案の概要
・依頼者は女性
・15年以上にわたって夫は単身赴任生活(海外赴任も含む)
・夫の収入は高く、妻は一般的な給与所得者。
・家は妻が財産分与で取得する方向で夫も同意している。
・退職金の分割も求めたい。
積極的に離婚したいとは考えていないものの、夫が離婚を望むのであれば、財産分与等の条件次第では離婚してよいとの考えであり、そのための交渉を依頼されました。
解決方法
・相手方の提示する財産分与等の条件がこちらの要求に達しなかったため、結論としては、婚姻費用をもらいつつ別居を継続することとなりました。
ご依頼者の声
「スムーズにやりとりができた。」
「説明が、わかりやすかった。」
弁護士のコメント
妻側からすると、財産分与等の条件に不満がある場合、婚姻費用をもらいつつ別居を継続する、ということも選択肢の一つとなってきます。
そのため、離婚協議を進める際には、拙速に離婚に応じるのではなく、婚姻費用を確保しつつ、必要な条件が整うまで別居状態を維持するという選択肢を踏まえて交渉することが重要になります。
特に今回のように、夫側が離婚を強く希望している状況では、財産分与等で満足いく条件を提示してくれなければ離婚しない、ということが交渉カードとなり得ます。
妻側が不利な条件で離婚を急ぐ必要はありません。
また、住宅ローンの負担や不動産の取得、退職金の分割、子の学費・養育費など、離婚後の生活に直結する項目については、公正証書で確実に権利を確保したうえで離婚に進むことが望ましいと言えます。
離婚を望む夫側の意向に流されるのではなく、妻側が納得できる条件が揃うまで離婚に応じないという姿勢が、結果的に最も合理的で現実的な選択肢となります。
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