2026/09/08 解決事例
熟年離婚で妻が財産分与と年金分割を受けたケース
1.熟年離婚では「財産分与」と「年金分割」が老後の生活を左右する
婚姻期間が30年以上に及ぶ夫婦の離婚において、妻が退職金・厚生年金の年金分割を受けることで、妻の離婚後の生活基盤を確保したケースです。
熟年離婚では、
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夫婦の資産が長期間にわたり形成されている
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妻が専業主婦またはパート勤務であることが多い
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老後の収入源が限られる
といった事情から、財産分与と年金分割の扱いが極めて重要になります。
2.事案の概要
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依頼者は妻(60歳以上で専業主婦期間が長い)
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相手方である夫は65歳以上の会社員
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婚姻期間:30年以上
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子はすでに独立されています。
依頼者が離婚を希望し、当事務所にご依頼頂きました。
3.ポイント
① 財産分与の対象範囲
本件では、おおまかに、以下の財産が対象となりました。
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夫の退職金
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預貯金
- 財形貯蓄
- 従業員持ち株制度による持ち株
熟年離婚では「退職金の扱い」が争点になりやすいですが、 退職金が“婚姻期間中に形成された財産”であれば、支給前でも財産分与の対象となります。
本件でも、退職金のうち婚姻期間に対応する部分を算定し、妻側が50%を取得する内容で合意しました。
② 年金分割
妻は長年専業主婦であり、老後の収入が年金のみとなるため、年金分割は生活設計上の重要なポイントとなります。
熟年離婚では、 「年金分割=老後の収入の再構築」 という意味を持つため、必ず年金事務所で試算を行うことが重要です。
4.解決方法
財産分与として数千万円と、年金分割について合意しました。
5.まとめ
今回の事例では、 財産分与(退職金・預貯金等)+年金分割 を適切に整理することで、女性側の離婚後の生活基盤を確保できました。
熟年離婚においては、親権や面会交流といった感情面のもつれが課題となりがちな事柄については争いが生じない一方で、「長年の婚姻期間で形成された財産をどう再配分するか」 という金銭面が大きな課題となります。
特に60歳以上の方で、離婚を検討されている方は、
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夫婦の財産の全体像
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年金記録
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老後の生活費の算段
を丁寧に確認しながら進めることが重要です。
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